宿泊約款
Accommodation Agreement

適応範囲

  • 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2   当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

  • 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2   宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

  • 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2   前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3   申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4   第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

  • 第4条 前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2   宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

宿泊契約締結の拒否

  • 第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この契約によらないとき
    (2)満室(員)により客室の余裕がないとき
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
       同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力。
      ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    (9)宿泊しようとする者が、でい酔者等であって他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      宿泊者が、法第6条第2項の規定に違反して、氏名等を告げないとき。(静岡県旅館業法施行条例第5条1号・2号)
    (10)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、
      あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

宿泊客の契約解除権

  • 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2   当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、別表第2に揚げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3   当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

  • 第7条 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    (5)宿泊に関して暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    (7)宿泊しようとする者が、でい酔者等であって他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      宿泊者が、法第6条第2項の規定に違反して、氏名等を告げないとき。(静岡県旅館業法施行条例第5条1号・2号)
    (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
    (9)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、
      あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    (10)宿泊客が次条の規定する登録、呈示などを行わないとき
  • 2   当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

  • 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2   宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 3   外国人にあっては、本人確認のため旅券を呈示していただきます。

客室の使用時間

  • 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前10時までとします。
    ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2   当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
    (1)超過3時間までは、宿泊料金の30%
    (2)超過6時間までは、宿泊料金の50%
    (3)超過6時間以上は、宿泊料金の100%

利用規則の遵守

  • 第10条 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

  • 第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等サービス時間

  • イ.門限 午前1時00分
  • ロ.フロントサービス 24時間
  • ハ.コンシェルジュサービス 24時間

(2)飲食等(施設)サービス時間
MICURAS Dining(3F)

  • イ.朝食 午前7時00分~午前10時00分(全日) ※ご予約制となります。
  • ロ.夕食 午後5時30分~午後8時30分(ラストオーダー)  ※ご予約制となります。

(3)附帯サービス施設時間
Sanacion Spa(8F)

  • 午後2時00分~午後11時30分
  • 2   前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

  • 第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2   前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロント(レセプション)において行っていただきます。
  • 3   当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

  • 第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2   当ホテルは、消防機関から消防法令適合通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

  • 第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。ただし、天災、その他の理由による困難な場合を除きます。
  • 2   当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

  • 第15条 宿泊客がフロント(レセプション)にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
    ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2   宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロント(レセプション)にお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  • 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2   宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。傘や衣類など大量・安価な物や保管に不相応な費用を要するものについては、遺失物法にのっとり、対処いたします。
  • 3   前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

  • 第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合は、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

  • 第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

災害対策

  • 第19条 火災、地震等の災害予防にご協力いただくとともに、緊急事態発生時には係員の指示に従い、冷静に対処をお願いします。また、不測の事態に備えて、非常口、消火設備、避難方法等を事前にご確認ください。

宿泊客の見舞金規程

  • 第20条 当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。(別表第3 宿泊客見舞金規程)

別表第1

宿泊料金等の内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
内訳
宿泊料金 1.基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
2.サービス料(1×10%)
追加料金 3.追加飲食及びその他の利用料金(夕・朝食以外の飲食料)
4. サービス料(3×10%)
税金 イ.消費税
ロ.入湯税
  • 注1. 基本料金はフロントおよび客室内に掲示する料金表によります。
  • 注2. 子供料金は小学生の場合、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金と同額、1歳からの未就学のお子様の場合、子供用食事と寝具を提供したときは11,100円、食事なしで添寝の場合は3,300円、0歳児の添い寝は無料です。
  • 注3. 宿泊に附随して、夕食及び朝食をお取りにならない場合は①及び③を読み替えるものとします。
  • 注4. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2

予約人数/取消日不泊当日前日2日前3日前5日前6日前7日前8日前14日前15日前20日前30日前
1名~14名100%100%50%30%30%
15名~30名100%100%50%30%30%30%
31名~100名100%100%80%50%30%30%20%20%10%10%
101名~100%100%80%50%50%30%30%30%15%15%10%10%10%
  • 注1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 注2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 注3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

別表第3

宿泊客見舞金規程
目的 第1条 本規程は、宿泊客の死亡に際し、当ホテルが弔意を表して給付する金品等に関し、必要事項を定めたものです。
死亡弔慰金 第2条 当ホテルは、当ホテルの宿泊客が宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に揚げる事項を実施します。
当ホテルにチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
1.遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は宿泊者1名につき、10万円を限度とします。
2.状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、役員、従業員または当ホテルの指定する代表者が出席いたします。
3.状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当ホテルより献花等を行います。
給付の制限 第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条に揚げる事項は実施いたしません。
1.宿泊客の麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用による死亡の場合
2.宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合
3.宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
4.核燃料物質(使用済みも含む。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物、
その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で、発症した疾病によって死亡した場合
5.前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
6.細菌性食物中毒によって死亡した場合
書類の提出 第4条 死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って弔慰金を受取るときは、以下の書類を提出ください。
1.所定の死亡弔慰金請求書
2.医師の死亡診断書または死体検案書
3.死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受取る方の関係を証明する書類